事業者(法人)概要
- 事業者(法人)の名称
- 株式会社ケアーサービス希慈
- 主たる事務所の所在地
- 〒986-2105 宮城県石巻市新成3丁目9-17
- 代表者(職名・氏名)
- 代表取締役 雁部正子
- 電話番号
- 0225-24-3380
- FAX番号
- 0225-24-3328
- 設立年月日
- 平成17年4月
- 資本金
- 1000万円
ケアーサービス希慈のあゆみ
- 平成17年 4月
- 法人設立
- 平成17年12月
- グループホーム希慈 開所
- 平成19年 7月
- グループホーム愛慈 開所
- 平成23年 5月
- 居宅介護支援センター城慈 開所
- 平成23年 5月
- 訪問介護支援センター城慈 開所
- 平成23年 6月
- サービス付き高齢者向け住宅フレンズハウス城慈 開所
個人情報の保護に関する方針について
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株式会社ケアーサービス希慈の従事者またはスタッフは、個人情報を取り扱う事業所としての法的責任および社会的責任を認識し、以下の方針に基づき、個人情報の適切な保護を行います。
1.サービス従事者またはスタッフは、介護福祉施設サービスを提供する上で知り得たご利用者様並びにご家族の方々に関する事項を、正当な理由無く第三者に漏洩しません。
2.より良い介護サービスを提供するため、各会議等でご利用者様並びにご家族の方々の情報を用いる事があります。
3.ご利用者様に医療上の緊急な必要がある場合には、医療機関等にご利用者様に関する心身等の情報を提供することがあります。
4.ご利用者様が自己の責任情報について、開示・訂正・更新・利用停止・削除・第三者提供の停止等の申し出がある場合には、速やかに対応します。
5.個人情報取扱いに関する苦情に対し、適切かつ迅速な対応に努めます。
6.個人情報の取扱いにおいて、個人情報の保護に関する法令、官庁のガイドラインおよびその他の規範を遵守します。
高齢者虐待防止のための指針
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1、高齢者虐待の防止に関する基本的考え方
虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。
本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。
2、虐待の定義
(1)身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
(3)心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
3、高齢者虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に取り組むにあたって、「高齢者虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。
(1)設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する。
(2)高齢者虐待防止検討委員会の構成委員
・委員長は管理者が務める。
・委員会の委員は、管理者、介護支援専門員、介護職員とする。
(3)高齢者虐待防止検討委員会の開催
・委員会は、委員長の招集により年2回以上開催する。
・虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。
(4)高齢者虐待防止検討委員会の審議事項
① 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
② 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
③ 職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること
④ 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
⑤ 虐待が発生した場合の対応に関すること
⑥ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること
(5)高齢者虐待防止の担当者の選任
高齢者虐待防止の担当者は、管理者とする。
4、高齢者虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
(1)定期的な研修の実施(年2回以上)
(2)新任職員への研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施
(4)実施した研修についての実施内容、及び出席者の記録と保管
5、虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
6、虐待等が発生した場合の相談・報告体制
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、3(5)で定められた高齢者虐待防止担当者とする。なお、虐待者が担当者の場合は、他の上席者等に相談する。
(2)利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。 (3)事業所内で虐待等が発生した場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。 (4)事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止検討委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
(5)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
7、成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
8、虐待等に係る苦情解決方法
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
(3)対応の結果は相談者にも報告する。
9、利用者等に対する指針の閲覧
職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務室等に備え付ける。また、事業所ホームページにも公開する。
10、 その他虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
附則
この指針は、令和6年4月1日より施行する。
身体拘束の適正化のための指針
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1.身体拘束の適正化の基本的な考え方
身体拘束は、利用者の「生命又は身体を保護するためにやむを得ない場合を除き」禁止されており、 「身体拘束」は原則すべて虐待と考えられる。 株式会社ケアーサービス希慈(以下「事業所」という。)では、利用者への身体拘束は利用者に、不安や怒り、屈辱、あきらめといった大きな精神的苦痛を与えると共に、関節の拘縮や筋力の低下など、利用者の身体的な機能をも奪ってしまう危険性がある。身体拘束は、虐待行為として認識し、本指針を策定し全職員は本指針に従い業務にあたることとする。
2.身体拘束に該当する行為
(1)身体拘束
緊急やむを得ない場合等正当な理由なく身体を拘束すること。
*この場合の正当な理由とは、切迫性(利用者本人または他者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しい場合)非代替性(身体拘束以外に代替する方法がないこと)、一時性(身体拘束は一時的なものであること)すべてを満たす場合
(2)身体拘束の具体例
①徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
③自分で降りられないように、ベッドを柵(サードレール)で囲む
④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
⑤行動を落ち着かせる為に、向精神薬を過剰服用させる。
⑥自分の意思で開ける事のできない居室等に隔離する。
⑦点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
⑧車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
⑨立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
⑩脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
⑪他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
3.身体拘束の適正化委員会その他事業所内の組織に関する事項
事業所では、身体拘束の適正化に取り組むにあたって「身体拘束の適正化委員会」を設置する。
(1)設置の目的
身体拘束の防止・早期発見に加え、再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、身体拘束の適正化を実施することを目的とする。
(2)身体拘束の適正化委員会の構成委員
委員会の委員長は管理者が務める。
(3)身体拘束の適正化委員会の開催
委員会は、3月に1回開催する。虐待防止委員会と報告連携を行う。 身体拘束発生時等、必要な際は随時開催する。
(4)身体拘束の適正化委員会の役割
①身体拘束及び適正化に対する基本方針、行動規範等及び職員への周知に関すること
②身体拘束の適性化のための指針、マニュアル等の整備に関すること
③職員の人権意識を高めるための研修計画に関すること
④身体拘束予防、早期発見に向けた取り組みに関すること
⑤身体拘束が発生した場合の対応と、原因分析、再発防止策に関すること
4.身体拘束防止及び適正化のための職員研修に関する基本方針
職員に対する研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
(1)定期的な研修を職員全員に対し実施(年1回以上)
(2)新任職員への研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施
(4)実施した研修についての実施内容及び出席者の記録と保管
5.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本指針
(1)正当な利用なく身体拘束が発生し、虐待と判断される場合は、速やかに市町村に報告するとともに、 その要因のすみやかな除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処します。
(2)緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先します。
6.身体拘束等が発生した場合の相談報告体制
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本方針に従って対応することとします。相談窓口は高齢者虐待防止検討委員会とします。
(2)事業所内で正当な理由なく身体拘束等が疑われる場合は、身体拘束の適正化委員会及び高齢者虐待防止検討委員会に報告し、すみやかな解決につなげるよう努める。
(3) 訪問する利用者宅内における高齢者等虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日ごろから虐待の早期発見に努めるとともに、身体拘束の適正化委員会及び高齢者虐待防止検討委員会は職員に対して早期発見に努めるよう促す。
7.当指針の閲覧について
当指針は、利用者及び家族がいつでも施設内で閲覧できるようにするとともに、ホームページ上に公表します。
8.その他
権利擁護及び高齢者等虐待防止のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すように努める。
附則
2024年4月1日より施行とする。
事故発生防止のための指針
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1 事故発生防止に関する基本的な考え方
当法人は、質の高いサービスを提供するために、提供するサービスに対して常に改善を行い、事故防止に努めます。また、事故が発生した場合に、速やかに適切な対応が行えるよう研修(訓練)を実施し、必要な知識の習得に努めます。
2 事故発生防止委員会その他施設内の組織に関する事項
当法人では、介護事故発生の防止等に取り組むにあたって、実施する各事業所に「事故発生防止委員会」を設置します。 なお、当委員会は関連の深い委員会と合同で開催する場合があります。
①設置の目的
サービス提供中の事故を未然に防止すると共に、発生した事故に対しては、その後の経過対応が速やかに行なわれ、入居者に最善の対応を提供することを目的とします。
②事故発生防止委員会の構成委員と安全対策責任者の選任
構成委員については、事業所職員から選任します。
安全対策責任者は、事業所管理者とします。
③事故発生防止委員会の開催
委員会は、定期的に開催することとし、介護事故発生の未然防止、再発防止等の検討を行います。事故発生時等必要な際は、随時委員会を開催します。
④事故発生防止委員会の役割
ア)マニュアル、事故・ヒヤリハット報告書等の整備
介護事故等未然防止のための、マニュアルを定期的に見直し、必要に応じて更新します。 事故・ヒヤリハット報告書等の様式についても作成し、定期的に見直し、必要に応じて更新します。
イ)事故・ヒヤリハット報告の分析及び再発防止策の検討
事故・ヒヤリハット報告を分析し、事故発生防止の為の再発防止策を検討します。
ウ)再発防止策の周知徹底
イ)によって検討された再発防止策を実施するため、職員に対して周知徹底を図り ます。
⑤事故発生防止担当者の選任
事故発生防止にかかる担当者は、当委員会の委員長とします。
3 介護事故の防止のための職員研修(訓練)に関する基本方針
事故発生防止委員会を中心として事故発生防止のための職員への研修(訓練)を、以下のとおり実施します。
①定期的な研修(訓練)の実施(年2回以上)
②新任職員への研修(訓練)の実施
③その他必要な研修(訓練)の実施
4 事故・ヒヤリハットの報告方法及びその分析を通じた再発防止策の職員への周知
報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、介護事故等について施設全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであり、決して職員の懲罰を目的としたものでないことに留意します。
①報告手順の確立
事故・ヒヤリハット報告書の様式を作成し、報告手順を確立します。 職員は、介護事故等の発生ごとにその状況、背景等を記録し、報告書により報告します。
②事故要因の分析
事例の分析に当たっては、介護事故等の発生時の状況等を分析し、介護事故等の発生原因、結果等をとりまとめ、防止策を検討します。
③改善策の周知徹底
報告された事例及び分析結果を職員に周知徹底します。
④防止策の評価
防止策を講じた後に、その効果について評価します。
5 事故発生時の対応
介護事故が発生した場合には、定められた手順の通り速やかに対応します。
① 当該入居者への対応
事故が発生した場合は、周囲の状況及び当該入居者の状況を判断し、当該入居者の安全確保を最優先として行動します。関係部署及び家族等に速やかに連絡し、必要な措置を行います。状況により、医療機関への受診等が必要な場合は、迅速にその手続きを行います。
②事故状況の把握
事故の状況を把握するため、関係職員は「事故・ヒヤリハット報告書」で、速やかに報告します。
③関係者への連絡・報告
関係職員からの連絡等に基づき、ご家族・担当ケアマネジャ-、必要に応じて保険者等に事故の状況等について報告します。
④保険者等への報告
保険者等への報告対象事故の場合は、速やかに定められた様式で報告します。
⑤損害賠償
事故の状況により賠償等の必要性が生じた場合は、当施設の加入する損害賠償保険で対応します。
6 介護事故対応等に係る苦情解決方法
①介護事故対応に係わる苦情相談については、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告します。
②苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処します。
③対応の結果は相談者にも報告します。
7 当指針の閲覧について
当指針は、利用者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表します。
付則
2024年4月1日施行とする。
感染症の予防及びまん延防止のための指針
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1 基本方針
当事業所は、利用者及び従業者等(以下「利用者等」という。)の安全確保のため、平常時から感染症の予防に十分に留意するとともに、感染症発生の際には、迅速に必要な措置を講じなければならない。そのために事業所は、感染症の原因の特定及びまん延防止に必要な措置を講じることができる体制を整備し運用できるよう本指針を定めるものである。
2 注意すべき主な感染症
事業所が予め対応策を検討しておくべき主な感染症は以下のとおり。
(1)利用者及び従業者にも感染が起こり、媒介者となりうる感染症
集団感染を起こす可能性がある感染症で、インフルエンザ、新型コロナウイルス、感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、腸管出血性大腸菌感染症等)、 疥癬、結核等
(2)感染抵抗性の低下した人に発生しやすい感染症
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(MRSA感染症)、緑膿菌感染症等
(3)血液、体液を介して感染する感染症
肝炎(B型肝炎、C型肝炎)等
3 感染症発生時の具体的対応 感染症が発生した場合、事業所は利用者等の生命や身体に重大な影響を生じさせないよう、利用者等の保護及び安全の確保等を最優先とし、迅速に次に掲げる措置を講じる。
(1)発生状況の把握
(2)感染拡大の防止
(3)医療措置
(4)市町村への報告
(5)保健所及び医療機関との連携
4 感染症対策委員会の設置
事業所内での感染症の発生を未然に防止するとともに、発生時における利用者及び家族等への適切な対応を行うため、感染症対策委員会(以下「委員会」 という。)を設置する。
① 事業所における委員会の運営責任者は管理者とし、当該者を以て「専任の感染対策を担当する者」(以下「担当者」という。)とする。
② 委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。
③ 委員会は、定期的(年 2 回以上)かつ必要な場合に担当者が招集する。
④ 委員会の議題は、担当者が定める。具体的には、次に掲げる内容について協議するものとする。
ア 事業所内感染対策の立案
イ 指針・マニュアル等の整備・更新
ウ 利用者及び従業者の健康状態の把握
エ 感染症発生時の措置(対応・報告)
オ 研修・教育計画の策定及び実施
カ 感染症対策実施状況の把握及び評価
5 従業者に対する研修の実施
事業所は勤務する従業者に対し、感染症対策の基礎的内容等の知識の普及や啓発に併せ、衛生管理の徹底や衛生的ケアの励行を目的とした「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」及び「訓練(シミュレーション)」を次のとおり実施する。
(1)新規採用者に対する研修
新規採用時に、感染対策の基礎に関する教育を行う。
(2)定期的研修
感染対策に関する定期的な研修を年2回以上実施する。
(3)訓練(シミュレーション)
事業所内で感染症が発生した場合に備えた訓練を年1回以上実施する。
6 指針の閲覧
「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるようにする。またホームページ等にも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。
附則
本指針は、令和6年4月1日から施行する。